「兄弟で相続した土地を売りたい」
「夫婦共同名義の家を手放すことに…」
このように、ひとつの不動産に複数人の名義がある「共有名義の不動産」を売却する場合、一所有者単独の判断では進められないという点に注意が必要です。
今回は、共有名義の不動産をスムーズに売却するために、事前に知っておきたい注意点をわかりやすく解説します。
✅ そもそも「共有名義」ってどういうこと?
共有名義とは、ひとつの不動産の所有者が複数いる状態のことを言います。
名義人は「共有者」と呼ばれ、登記簿謄本にはそれぞれの名前と持ち分(例:1/2ずつなど)が記載されます。
よくある例としては…
- 夫婦で住宅ローンを組んだマイホーム(夫婦共有名義)
- 相続で兄弟姉妹が分け合った土地(相続共有)
- 親子や親戚で共同購入したアパート(投資目的の共有)
などが挙げられます。
✅ 注意点1|共有者全員の同意が必須!
共有名義の不動産を売却するには、共有者全員の同意が必要です。
誰か一人でも「売りたくない」と言えば、原則として売却はできません。
📌 例えば…
- 3人兄弟で共有している土地 → 全員が「売っていいよ」と同意して初めて売却が可能
- 夫婦共有名義のマンション → 離婚協議中でも、双方の同意がないと売却できない
このため、売却話を進める前に共有者と話し合い、意思を揃えることが最初のステップです。
✅ 注意点2|意思確認と委任状の準備を忘れずに
共有者の中に遠方に住んでいる方や高齢で判断能力に不安がある方がいる場合、売却をスムーズに進めるために**「委任状」や「代理人の設定」**が必要になることがあります。
- 遠方に住んでいて立ち会いが難しい → 委任状で代理手続きを委ねる
- 高齢の共有者がいる → 認知症などの場合、成年後見制度が必要になることも
👉 このようなケースは、早めに不動産会社や司法書士へ相談するのが安心です。
✅ 注意点3|税金や売却代金の分配にも要注意
売却したあとには、代金をどう分けるか、税金をどう申告するかという問題も出てきます。
- 売却代金は、登記の持ち分割合に応じて分配されるのが基本
- 売却益が出た場合、それぞれが個別に譲渡所得税の申告・納税をする必要がある
📌 たとえば…
「兄弟で3分の1ずつ所有 → 売却益が300万円 → 1人100万円分の申告が必要」
税金の扱いや申告方法について不安がある場合は、税理士への相談をお勧めします。
✅ 注意点4|トラブルになりやすいのは“感情面”
共有者間で意見が分かれると、感情のもつれからトラブルに発展しやすいのが共有名義の難しさです。
- 「親の介護をしていたから私の方が多くもらって当然」
- 「先に手続き進めるなんて勝手すぎる」
- 「あの人だけに得をさせたくない」
こうした問題は法的知識だけではなかなか解決できません。
だからこそ、第三者である不動産会社や専門家が間に入ることで冷静に話を進められるケースも多いのです。
✨社長より一言
共有名義の不動産売却は、「話し合い」と「段取り」が成功のカギです。
とくに相続された不動産では、家族間の意見が合わずに売却に踏み切れない…ということも珍しくありません。
宮永不動産では、共有者同士の意見調整のサポートや、契約諸手続き、売却代金の分配までしっかりサポートいたします。
「名義が分かれてるけど売れる?」「他の人とどう話せばいい?」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
📞お電話:0776-50-2813
📩メール:info@miya-f.jp
📱お問い合わせフォームからもお気軽にご連絡ください。
