福井にある実家や親から相続した空き家について、「どうやって売却すればいいのか」「そもそも売れる状態なのか」とお悩みではありませんか。福井県は全国でも一戸建て比率と持ち家比率が高い一方、空き家率も上昇しており(※)、放置による資産価値の低下や固定資産税の負担増加が課題となっています。
本記事では、福井で空き家を売却する方法や成功させるためのコツ、事例、よくある質問を体系的に解説します。読み終えていただければ、ご自身の空き家に適した売却方針と次に取るべき行動が明確になりますので、ぜひ参考にしてください。
※参照元:福井県「令和5年住宅・土地統計調査」(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/jutyo5.html)
福井で空き家を売却する方法

福井で空き家を売却する方法には、大きく分けて「買取」と「仲介」の2種類があります。どちらを選ぶかによって、売却の価格・期間・手間が大きく変わります。福井県内は雪国特有の建物劣化や市街地から離れた郊外物件の流動性の低さといった地域事情もあるため、物件の立地や状態、売主のご事情に合わせて売却方法を選ぶ判断が求められます。近年は空き家バンクや地域おこし協力隊経由の需要も生まれており、選択肢の広がりを踏まえて総合的に検討する視点が欠かせません。
買取
買取とは、不動産会社が空き家を直接買い取る方法です。売却期間の短縮と仲介手数料が発生しない点が主な利点です。買主を探す期間が不要なため、契約から決済まで最短で1週間から1か月程度で完了するケースもあります。
仲介による売却では市場相場での売却が期待できる一方、買取では不動産会社の再販コストが差し引かれるため、成約価格は市場相場の6割から8割程度に落ち着く傾向があります。加えて、買取では契約不適合責任を免責とする特約を付けられる場合が多く、決済後のトラブルリスクを大きく抑えられる点もメリットです。
買取が向いているのは、次のようなケースです。
- 相続税の納付期限や住み替えなど、売却時期の短縮が求められる
- 建物の老朽化が進み、仲介市場で買主を見つけにくい
- 近隣に売却活動を知られたくないプライバシー重視の事情がある
- 境界や設備の不具合など、契約不適合責任のリスクを避けたい
福井市郊外や坂井市の農地隣接エリアなど、一般市場での流動性が低い物件では買取が現実的な選択肢です。まずは複数社に査定を依頼し、価格と諸条件を比較して判断することが失敗を避ける近道となります。買取の際には、査定額の内訳(土地価格・建物価格・想定リフォーム費用・再販利益)を提示できる会社を選ぶと納得感が高まりやすくなります。
仲介
仲介とは、不動産会社が売主と買主の間に入り、市場で買主を探して売買契約を成立させる方法です。買取と比べ、市場相場に近い価格での売却が期待できる点が主な利点です。SUUMOやアットホームといったポータルサイトや宅建業者間のレインズを通じて広く買主を募集するため、条件が合致すれば高値での成約が期待できます。ただし、買主が見つかるまでの期間は3から6か月、場合によっては1年以上かかることもあります。
仲介が向いているのは、次のようなケースです。
- 売却時期に余裕があり、市場価格での売却を優先したい
- 福井市中心部や駅近など、需要が見込める立地にある
- 建物や敷地が一定の維持管理状態にあり、内覧に耐えられる
- 土地としての価値が高く、更地渡しなど柔軟な条件交渉ができる
仲介契約には専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があり、契約形態によって販売活動の自由度と報告義務が変わります。福井の地域相場を把握し、複数社での比較を前提に信頼できる担当者を選ぶことが、納得できる売却につながります。
加えて、成約時に発生する仲介手数料は宅地建物取引業法に基づく上限(400万円超の売買では売買価格の3%+6万円+消費税)が定められている(※)ため、資金計画の中で事前に把握しておきましょう。
買主層としては、リフォーム前提の若い実需層や賃貸事業を検討する投資家、隣地取得を望む近隣所有者などが候補で、想定する買主に応じた資料の準備が反響数を左右します。
※参照元:国土交通省「不動産取引に関するお知らせ(不動産取引の仲介手数料について)」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bf_000013.html)
福井で空き家を売却するコツ

福井で空き家を有利に売却するには、地域特性を踏まえた事前準備が欠かせません。北陸特有の気候や人口動態、地方都市ならではの需要構造を理解し、相場調査・建物の状態確認・税制優遇の活用・パートナー選びの4点を押さえることで、売却価格と成約スピードの両立が現実的になります。福井県の令和5年空き家率は15.6%で、全国平均13.8%を上回っており競合物件との差別化がますます重要になっています。
※参照元:福井県「令和5年住宅・土地統計調査」(https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/jutyo5.html)
地域の相場を確認する(福井市・坂井市・越前市・鯖江市など)
売却活動の第一歩は、対象エリアの取引相場を客観的に把握することです。市町ごとの需要と価格帯を知らずに売り出すと割高な設定で反響がなかったり、逆に相場より安く売って損をしたりする事態を招きます。福井市中心部と越前市の郊外では、同じ築年数の一戸建てでも1平方メートル単価が数万円単位で異なるため、市町単位での相場感覚が判断材料の基礎となります。
相場確認に役立つ具体的な情報源は、次の通りです。
- 国土交通省の不動産情報ライブラリ:実際の取引価格が閲覧できる
- SUUMO・アットホーム・ホームズなどのポータルサイト:現在募集中の売出価格が確認できる
- 路線価図・公示地価:土地の客観的評価額が把握できる
- 地元不動産会社の無料査定:現地の需給を踏まえた実務的な価格提示を受けられる
福井市・坂井市・越前市・鯖江市はそれぞれ人口動態や産業構造が異なり、需要層も変わります。地域密着型の不動産会社に相談し、複数の情報源を突き合わせて価格の妥当性を検証する姿勢が、後悔しない売却の出発点となります。
福井の空き家の買取価格相場については、以下のページをご覧ください。
積雪による建物の劣化や維持管理の状況を確認する
福井県内の空き家を売却するには、積雪による建物劣化リスクを事前に確認しておく作業が成功の鍵です。福井は日本海側特有の湿った重い雪が降り、屋根荷重・雪庇・凍害による外壁ひび割れ・雨樋の破損など、内陸部にはない特有の劣化要因を抱えています。空き家として放置されていた期間が長いほど、屋根や外壁の損傷が進行し、査定額の下落や買主からの敬遠につながります。
売却前に確認しておきたい主な点は、次の通りです。
- 屋根瓦のずれ・落雪金具の状態・雨樋の変形
- 外壁のクラック・シーリングの劣化・凍害による剥離
- 雪解け水による基礎周辺の湿気・シロアリ被害の有無
- 水道管の凍結破裂・給湯設備の稼働状態
- 屋内の結露・カビ・建具の反りなど室内の劣化
建物状況調査(インスペクション)を活用すれば、専門家による客観的な現況把握ができ、買主に対する安心材料となります。維持管理が困難な場合は、通気・除雪・見回りサービスの利用も検討し、売却まで資産価値を維持しましょう。
空き家特例など利用できる制度を活用する
相続した空き家を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を活用することで、税負担を大幅に軽減できます。相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に一定の要件を満たして売却した場合に適用されます。令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合は、控除額の上限が2,000万円となる点にご注意ください。
※参照元:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm)
主な適用要件は、次の通りです。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
- 区分所有建物登記がされていないこと
- 相続開始の直前に被相続人以外に居住者がいなかったこと
- 相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住の用に供されていないこと
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
- 売却代金が1億円以下であること
- 譲渡の時に一定の耐震基準を満たすか、家屋を取り壊した後に敷地を売却すること
加えて、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡すれば、支払った相続税の一部を取得費に加算できる「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の活用可否を含めて検討すべき制度です。
※参照元:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm)
要件が複雑なため、税理士や不動産コンサルティングマスターへの相談をおすすめします。
福井で売却実績が豊富な不動産会社を選ぶ
売却の成否は、パートナーとなる不動産会社の選定でほぼ決まるといっても過言ではありません。福井県内の相場・買主層・地域慣習を熟知した不動産会社であれば、適正価格での売却と円滑な取引進行が期待できます。全国展開の大手と地域密着の地元業者にはそれぞれ得意分野があり、空き家という特殊な物件では地元業者の実務経験が判断力に直結します。
選定時に確認したい主な観点を比較表にまとめました。
| 確認項目 | チェックポイント |
| 売却実績 | 福井県内の空き家売却件数と成約事例の具体性 |
| 査定の根拠 | 取引事例や公示地価などの明確な裏付けの提示 |
| 販売戦略 | ポータル掲載・レインズ登録・現地案内の具体的計画 |
| 担当者の専門性 | 宅建士・相続対策専門士など保有資格と実務経験 |
| 相談体制 | 税務・法務・境界問題など周辺論点への対応力 |
複数社の査定を比較し、価格だけでなく提案内容と担当者の姿勢を総合的に評価する姿勢が、後悔しない売却へとつながります。宅建協会加盟や無料相談員としての活動実績なども、信頼性を測る判断材料です。
福井の空き家売却の事例

実際の売却事例を知ることで、ご自身の空き家に適した進め方がイメージしやすくなります。ここでは、宮永不動産で取り扱いのあった代表的な事例をご紹介します。住み替えに伴う売却や遠方在住のオーナー、相続に伴う売却という異なる背景を持つケースをご覧いただき、それぞれの選択肢と結果を参考にしてください。物件の状況や売主のご事情によって最適解は変わるため、事例をヒントに自身のケースへ落とし込む視点が役立ちます。
住み替えに伴い空き家を売却した事例
住み替えに伴う空き家売却では、資金計画と売却タイミングの調整がポイントです。福井市内で新居を購入したご夫婦のケースでは、旧居の売却と新居の購入を並行して進めるため、買取と仲介の使い分けを提案しました。売却資金が新居購入の頭金となる場合、売却が長引くとつなぎ融資の負担が生じるため、スケジュール管理が生活設計に直結します。
本事例で採用した対応の要点は、次の通りです。
- 売却期限を先に設定し、販売スケジュールを逆算
- 仲介での市場価格挑戦と期限までに成約しない場合の買取保証を組み合わせ
- 売却査定と住宅ローン残債の返済計画を同時に確認
- 引渡し時期を新居入居時期と連動させ、二重生活費を抑制
結果として、仲介で市場価格に近い成約価格を実現しつつ、新居入居時期に間に合わせることができました。住み替えでは金融機関との連携も欠かせず、経験豊富な不動産会社が全体調整を担う体制が安心につながります。
遠方に住みながら空き家を売却した事例
遠方在住のまま福井の空き家を売却する場合、現地対応を任せられる不動産会社の存在が成否を左右します。首都圏在住で福井の実家を相続した方のケースでは、現地訪問の負担を減らしつつ、必要な意思決定は遠隔で完結できる仕組みを整えました。写真・動画・オンライン面談などを活用すれば、遠方からでも売却の進捗を把握できます。
本事例で採用した対応の要点は、次の通りです。
- 現地確認・室内清掃・残置物処分を不動産会社が代行
- 査定書・販売活動報告書をPDFで共有し、オンライン面談で確認
- 契約書・重要事項説明書の郵送および電子化で対面回数を圧縮
- 売却代金の振込口座を事前登録し、司法書士と連携し、事前の本人確認のうえ決済日の立会いを省略
結果として、売主様は決済まで1回の現地訪問で売却を完了できました。遠方在住であっても、信頼できる不動産会社に業務を委ねることで負担を大きく軽減できます。事前の情報共有と意思決定プロセスの明確化が円滑な取引の鍵となります。
相続した空き家を売却した事例
相続した空き家の売却では、相続登記の完了と税制特例の活用がポイントです。福井市内の実家を兄弟3人で相続したケースでは、遺産分割協議・相続登記・空き家3,000万円特別控除の適用検討を並行して進めました。令和6年4月1日から相続登記が義務化されており、正当な理由がなく期限内に登記をしない場合は10万円以下の過料の対象となるため、放置は避けなければなりません。
※参照元:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html)
本事例で採用した対応の要点は、次の通りです。
- 司法書士と連携し、遺産分割協議書の作成と相続登記を優先的に実施
- 空き家3,000万円特別控除の適用要件を税理士とともに確認
- 相続人3人以上のため控除上限が2,000万円となる点を全員で共有
- 売却代金の分配方法と譲渡所得税の申告手続きを事前合意
結果として、共有者全員の合意のもとで税制特例を適用し、手残り額を増やしながら売却を実現しました。相続案件では法務・税務・不動産の3分野の専門知見が必要になるため、ワンストップで対応できる不動産会社への相談が意思決定を加速します。
福井の空き家売却に関するよくある質問

空き家売却を検討される方から宮永不動産に寄せられる代表的なご質問にお答えします。売却の可否・解体判断・所要期間・税金という4つの論点は、初めて売却に取り組む方が不安を感じる部分です。回答はあくまで一般的な考え方で、個別の状況によって判断は変わりますので、詳細はぜひ無料相談をご活用ください。
現状のままでも売却できますか?
現状のままでも売却できます。空き家の売却では、残置物や設備の劣化を残したまま「現況渡し」とするケースが多く、買主も現状を承知したうえで契約するのが一般的です。ただし、現況渡しの場合は事前の情報開示が必要で、隠れた瑕疵があると契約不適合責任を問われるリスクがあります。
売主として把握している不具合を告知書に明記し、買主と共有することで引き渡し後のトラブルを防ぎましょう。現状渡しで売却する際の主な留意点は、次の通りです。
- 雨漏り・シロアリ・給排水設備の不具合など既知の欠陥を告知書に記載する
- 境界不明・越境物の有無を事前に確認する
- 権利関係(抵当権・借地権など)を整理してから売り出す
- 残置物処分の費用負担を売買契約書で明確化する
買取であれば不動産会社が現況を前提に査定するため、売主の心理的負担が軽くなります。仲介であっても現況渡し前提での販売はできるため、まずは物件の状態を専門家に見てもらうことがおすすめです。
解体してから売却したほうがよいですか?
解体すべきかは、建物の状態・立地・買主層を総合的に判断して決めます。老朽化が著しく修繕コストが高額になる場合や更地でこそ需要が見込める立地では、解体して売却するほうが有利になるケースがあります。
一方で、解体費用は木造30坪程度で概ね100万から200万円台が目安となり、売主が先行負担するリスクがあります。加えて、更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れ、翌年度以降の税負担が上昇する点にもご注意ください。
解体判断の主な比較軸は、次の通りです。
- 建物付きと更地での想定売却価格の差
- 解体費用と売却価格上昇分の収支
- 解体後の固定資産税負担の増加
- 買主層(実需・投資・事業用地)の想定変化
- 近隣への配慮(工事期間中の騒音・粉塵)
買主が建て替えを前提とする場合は、更地引渡しの条件を売買契約書に盛り込み、決済後の解体費用を売主が負担する方法もあります。宮永不動産では収支シミュレーションを提示のうえ、売主に有利な選択肢をご提案します。
どのくらいの期間がかかりますか?
売却期間は、選択する方法によって大きく異なります。買取であれば1週間から1か月程度、仲介であれば3か月から6か月が一般的な目安です。ただし、物件の立地・価格設定・季節要因によって変動幅は広く、条件によっては1年以上を要するケースもあります。福井県内では雪解け後から夏場にかけての内覧希望が増える傾向があり、売り出し時期の選択も期間に影響します。
売却方法別の期間の目安を表に整理しました。
| 売却方法 | 目安期間 | 主な工程 |
| 買取 | 1週間から1か月 | 査定・条件合意・契約・決済 |
| 仲介(早期成約) | 1か月から3か月 | 販売活動・内覧・契約・決済 |
| 仲介(標準) | 3か月から6か月 | 販売活動・価格調整・契約・決済 |
| 仲介(長期化) | 6か月から1年以上 | 販売戦略の見直し・条件変更 |
売却期限がある場合は、期限から逆算して販売戦略を組み立てる必要があります。売主のご事情に合わせて進め方を提案しますので、初回相談時に希望する売却時期をお伝えください。
相続した空き家を売却すると税金はかかりますか?
相続した空き家を売却して利益(譲渡所得)が発生した場合、譲渡所得税と住民税が課税されます。譲渡所得は「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」で計算し、所有期間に応じて長期譲渡所得(5年超)または短期譲渡所得(5年以下)の税率が適用されます。
※参照元:
国税庁「No.3208 長期譲渡所得の税額の計算」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm?utm_source=chatgpt.com)
国税庁「No.3211 短期譲渡所得の税額の計算」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm?utm_source=chatgpt.com)
相続の場合は被相続人の取得時期を引き継ぐため、多くの場合は長期譲渡所得の税率が適用されます。相続空き家の売却で活用できる主な特例は、次の通りです。
- 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例:最大3,000万円(相続人3人以上の場合は最大2,000万円)
- 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例:相続税額の一部を取得費に加算
加えて、令和5年12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法により、「管理不全空家」に指定され勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例が解除される制度が新設されました。
※参照元:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000138.html)
売却を先送りしていると税負担が急増するリスクもあるため、早めの相談と行動が資産保全につながります。個別のシミュレーションは必要に応じ税理士と連携してご案内します。
相続した不動産を売却するときの費用・税金については、以下のページをご覧ください。
福井の空き家売却なら宮永不動産にご相談ください。
本記事では、福井の空き家売却の方法・コツ・事例・よくある質問を解説してきました。福井の空き家は、ご事情に応じた売却プランを立てれば、しっかりと次の資産や資金へつなげられます。要点は、次の5つに整理できます。
- 売却方法には買取と仲介の2種類があり、期間と価格のバランスで選ぶ
- 福井の相場確認・積雪リスクへの対策・特例活用・信頼できる不動産会社選びが成功の鍵となる
- 築古・住み替え・遠方・相続などの条件に合わせた販売戦略が求められる
- 相続した空き家の売却では、3,000万円特別控除などの税制優遇制度の活用可否を早期に確認する
- 空き家の放置は資産価値低下と税負担増加を招くため、早めの対応で資産保全につなげる
株式会社宮永不動産は、福井県宅地建物取引業協会の理事・相談員として地域の空き家問題に取り組み、宅地建物取引士・不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士・2級建築士など多分野の有資格者が在籍しています。売買・賃貸・相続対策までワンストップで対応できる体制を整えていますので、まずは無料相談をご活用ください。お電話・お問い合わせフォームより、お気軽にご連絡いただければと存じます。
本記事の監修者
宮永真孝(ミヤナガマサタカ)
所属
株式会社宮永不動産
役職
代表取締役
保有資格
宅地建物取引士/二級建築士/不動産コンサルティングマスター/賃貸不動産経営管理士/相続対策専門士/土地活用プランナー/古民家鑑定士/福井県震災建築物応急危険度判定士/一級土木施工管理技士/測量士/コンクリート技師/二種下水道技術検定
自己紹介
土木建設業でコンクリート構造物や土地に関する設計・施工の経験を積み、二級建築士として建築業務にも携わっています。不動産コンサルティングマスターとして資産活用の提案も行うほか、福井県宅地建物取引業協会の理事・無料相談員として幅広い不動産相談に対応しています。建築・土地・不動産の知識と経験を活かし、お客様一人ひとりに寄り添ったご提案を心掛けています。


